請求書に印鑑は必要?
結論:請求書に印鑑を押す法律上の義務はありません。印鑑がなくても、請求書として有効です。ただ、取引先が「押印あり」を求めることもあるため、慣習として押している会社が多いのが実情です。
法律では決められていない
請求書の書き方や押印について定めた法律はありません。2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書)でも、請求書に書く事項は決められていますが、その中に押印は入っていません。
適格請求書に書く事項は、次の6つです(国税庁「インボイス制度の概要」より要約)。
- 発行する事業者の名前と登録番号
- 取引の年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)
- 税率ごとに分けて合計した金額と、適用する税率
- 税率ごとに分けた消費税額
- 受け取る事業者の名前
それでも印鑑を押す理由
- 取引先の慣習:経理の担当者が「印がある=会社として正式に出した書類」と受け取ることが多い。
- 社内の確認の印:上長が確認した、経理が確認した、という合図として押す。
- 見た目の安心感:印がないと「下書きのまま送ってきたのでは」と思われることがある。
電子印鑑(画像)で足りるのか
もともと押印が義務ではないので、慣習として押すなら、電子印鑑の画像を貼る形でも多くの場合は困りません。PDF の請求書をメールで送る会社では、電子印鑑を貼るのがふつうになっています。
ただし、次の点に気をつけてください。
- 電子印鑑の画像は、だれでも作れて、コピーもできます。本人が出したことを証明する力はありません。それを証明したいときは、電子署名などの別の仕組みが必要です。
- 取引先から「紙に実印で」などの指定があるときは、それに従ってください。
見積書・納品書・領収書は?
- 見積書・納品書も、押印の法的な義務はありません。請求書と同じく慣習です。
- 領収書も押印の義務はありません。なお、紙の領収書(5万円以上など)には収入印紙が要りますが、PDF などの電子データで渡す領収書には印紙は要らないとされています。扱いに迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
押すなら、どこに押す?
会社名に少し重ねて角印を押すのが一般的です。図つきの説明は請求書・見積書の印鑑はどこに押す?をご覧ください。
このページは一般的な情報で、個別の取引や税務の判断をするものではありません。(2026年10月時点の情報)
注意
- 電子印鑑の画像に法的な効力はありません。取引先から押印の方法を指定されている場合は、それに従ってください。
- 他人の名前や実在の会社名で作った印影を、なりすましなどに使わないでください。
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