請求書に印鑑は必要?

結論:請求書に印鑑を押す法律上の義務はありません。印鑑がなくても、請求書として有効です。ただ、取引先が「押印あり」を求めることもあるため、慣習として押している会社が多いのが実情です。

法律では決められていない

請求書の書き方や押印について定めた法律はありません。2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書)でも、請求書に書く事項は決められていますが、その中に押印は入っていません。

適格請求書に書く事項は、次の6つです(国税庁「インボイス制度の概要」より要約)。

  1. 発行する事業者の名前と登録番号
  2. 取引の年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)
  4. 税率ごとに分けて合計した金額と、適用する税率
  5. 税率ごとに分けた消費税額
  6. 受け取る事業者の名前

それでも印鑑を押す理由

電子印鑑(画像)で足りるのか

もともと押印が義務ではないので、慣習として押すなら、電子印鑑の画像を貼る形でも多くの場合は困りません。PDF の請求書をメールで送る会社では、電子印鑑を貼るのがふつうになっています。

ただし、次の点に気をつけてください。

見積書・納品書・領収書は?

押すなら、どこに押す?

会社名に少し重ねて角印を押すのが一般的です。図つきの説明は請求書・見積書の印鑑はどこに押す?をご覧ください。

角印(会社の印)を作る

このページは一般的な情報で、個別の取引や税務の判断をするものではありません。(2026年10月時点の情報)

注意

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