電子印鑑に法的効力はある?

結論:電子印鑑(印影の画像)には、「本人が押した」ことを証明する力はありません。ただ、日本ではもともと多くの書類で押印が義務ではないため、請求書や社内の確認など、慣習として押している場面では十分に使えます。

そもそも、契約や書類に押印は必要?

多くの契約は、口頭でも成立します。民法には「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としない」という決まりがあります(民法第522条第2項)。 内閣府・法務省・経済産業省がまとめた「押印についてのQ&A」(2020年6月)でも、特別な決まりがない限り、押印がなくても契約の効力に影響はないと説明されています。

紙の印鑑と、電子印鑑の違い

紙に押した印鑑電子印鑑(画像)電子署名
だれが作れるか印鑑を持っている人だれでも作れる・コピーできる本人だけ(電子証明書などで管理)
本人が出した証明本人の印鑑なら、裁判で本人が出したと推定されやすい証明にならない法律で、本人が作ったと推定される(電子署名法)
向いている使い方契約書・役所の手続など請求書・見積書・社内の確認印電子契約・重要な電子書類

紙の印鑑が「本人が出した」と推定されるのは、民事訴訟法第228条第4項の決まりと、その解釈によるものです。画像を貼っただけの電子印鑑には、この推定ははたらかないと考えておくのが安全です。

電子印鑑を使ってよい場面

使わないほうがよい場面

電子印鑑を安全に使うために

このページは一般的な情報で、個別の契約や手続について判断するものではありません。大事な契約は、弁護士などの専門家に確認してください。(2026年10月時点の情報)

注意

請求書・見積書を毎回手で作っている、押印のために印刷とスキャンを繰り返している——そんな書類まわりの手間は、仕組みにして減らせます。業務支援のご相談(メールのみ)

ほかの使い方を見る