対応している制度と根拠
税の計算や記載事項のチェックで使っている制度と、その根拠の一覧です。制度が変わったときは、道具・自動テスト・このページを一緒に直し、更新履歴に残します。
これらは書類づくりの手助けで、法律に対応済みであることを保証するものではありません。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。
| 制度・資料 | 使っているところ | 確認日 |
|---|---|---|
| インボイス制度について(記載事項①〜⑥、簡易インボイス) 国税庁 | 適格請求書・適格簡易請求書の記載事項のチェック | 2026-10-19 |
| インボイスQ&A 問18 登録番号の構成 国税庁 | 登録番号の形(「T」+13桁。ハイフンあり・全角も可)の確認 | 2026-10-19 |
| インボイスQ&A 問57 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理 国税庁 | 消費税額の端数処理(請求書1枚につき税率ごとに1回。方法は切り捨て・切り上げ・四捨五入から選べる) | 2026-10-19 |
| インボイスQ&A 問58 適格簡易請求書の記載事項 国税庁 | 適格簡易請求書で省略できる項目(宛名、税額か税率のどちらか) | 2026-10-19 |
| 消費税法 第57条の4(適格請求書発行事業者の義務) e-Gov 法令検索 | 適格請求書の記載事項の法令上の根拠 | 2026-10-19 |
| 消費税法施行令 第70条の10(消費税額等の端数処理) e-Gov 法令検索 | 消費税額の端数処理の法令上の根拠 | 2026-10-19 |
| タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 国税庁 | 領収書の収入印紙(5万円未満は非課税、金額ごとの税額) | 2026-10-19 |
| タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで 国税庁 | 領収書の収入印紙(1,000万円を超える金額の税額) | 2026-10-19 |
| タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 国税庁 | 消費税を分けて書いた領収書は、税抜の金額で判定(免税事業者は税込) | 2026-10-19 |
| 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い 国税庁 | メールなど電子データで渡す領収書には、収入印紙が要らないこと(電磁的記録は文書に含まれない) | 2026-10-19 |
いまは、準備中の書類メーカー(見積書・請求書など)で使うための根拠です。