角印と丸印(代表者印)の違い
結論:角印は「会社が出した書類です」という普段使いの印、丸印(代表者印)は法務局に届け出る会社の実印です。請求書・見積書に押すのは角印で、電子印鑑にするのも角印が向いています。
会社でよく使う3つの印鑑
| 角印(社印) | 代表者印(会社実印) | 銀行印 | |
|---|---|---|---|
| 形 | 四角 | 丸(外側に会社名、内側に「代表取締役印」などの二重の円が多い) | 丸が多い |
| よくある大きさ | 一辺 21〜24mm | 直径 18mm 前後 | 直径 18mm 前後 |
| 届け出 | しない | 法務局に届け出る(印鑑証明書が取れる) | 銀行に届け出る |
| 使う書類 | 請求書・見積書・納品書・領収書・案内状 | 重要な契約書・登記・役所の手続 | 口座の開設・手形・小切手など |
| 電子印鑑にするなら | 向いている | おすすめしない | おすすめしない |
代表者印の大きさは、法務局に届け出る印として「一辺1cmを超え3cm以内の正方形に収まる大きさ」と決められています(商業登記規則)。2021年2月からは、オンラインで登記を申請する場合などは届け出が任意になりましたが、今も多くの会社が届け出ています。
角印(社印)とは
- 「この書類は会社として出したものです」という印です。会社の認印のような役割です。
- どこにも届け出ないので、印鑑証明書はありません。
- 文字は「株式会社〇〇之印」のように会社名を入れます。決め方は角印の文字の決め方をご覧ください。
- 押す位置は請求書・見積書の印鑑はどこに押す?をご覧ください。
代表者印(会社の実印)とは
- 会社の代表者が会社として約束するときの、いちばん重い印です。
- 法務局に届け出ると、印鑑証明書が取れます。不動産の取引や大事な契約で、印鑑証明書とセットで求められます。
- 個人の実印と同じく、大切に保管し、むやみに押さない印です。
電子印鑑にしてよいのは角印
電子印鑑(画像)は、だれでも作れてコピーもできるため、本人が押した証明にはなりません(電子印鑑に法的効力はある?)。 そのため、もともと慣習として押している角印や担当者の認印を電子印鑑にするのが向いています。
代表者印や銀行印は、本物そっくりの画像を作ると、なりすましに使われるおそれがあります。実物の印影をスキャンして画像にするのも避けてください。契約書を電子でやりとりしたいときは、電子契約サービス(電子署名)を使うのが安全です。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主は、会社のように法務局へ印鑑を届け出る仕組みはありません。請求書には、屋号の角印か、名字の認印を押す人が多いです(押さなくても請求書は有効です。請求書に印鑑は必要?)。
注意
- 電子印鑑の画像に法的な効力はありません。取引先から押印の方法を指定されている場合は、それに従ってください。
- 他人の名前や実在の会社名で作った印影を、なりすましなどに使わないでください。
請求書・見積書を毎回手で作っている、押印のために印刷とスキャンを繰り返している——そんな書類まわりの手間は、仕組みにして減らせます。業務支援のご相談(メールのみ)